相続


  • 遺産分割について相続人の間で揉めてしまい、結論が出ない
  • 財産は無く、多額な債務のみ残されている
  • 遺言書を作成したいが、どうしたらよいかわからない

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  • 遺言書作成を法的な観点からアドバイスいたします。

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遺産分割

遺産分割

遺産分割は相続人同士の話し合いで決めるのが原則です。

しかし、ある財産が遺産に含まれるのか…

遺産を具体的に相続人間でどう分割するか…

不動産である遺産をいくらで評価するか…

などにより、相続人同士の話合いがつかない場合があります。

そのような場合に弁護士が法的な観点から話合いを整理し、解決に結びつけることができます。相手方の態度によっては家庭裁判所の調停や審判を利用して、解決することもあります。

遺留分減殺請求

被相続人が「一人の相続人に全て相続させる」と遺言することがあります。

この場合、遺言により相続できなくなった相続人は、遺留分減殺請求により、相続分の2分の1(被相続人の親については3分の1)を取り戻すことができます。

この遺留分減殺請求は被相続人の死後、遺言の存在を知ってから1年以内に権利を行使する必要があります。実際の解決には調停・訴訟を行うことになります。


借金がある方の相続

例えばお父様が亡くなったが、多額の請求書が届いた…という場合、どうしますか?

まず、お父様のプラスの財産が全くない場合、わずかな場合は相続放棄を考えることになります。

相続放棄は、相続開始(一般的には亡くなったこと)を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述をする必要があります。

また、父のプラスの財産がある程度存在する場合には、財産調査を行うことが考えられます。具体的には心当たりのある財産をリストアップし、借入先には債務残高を確認します。

財産調査を踏まえて、相続人は相続するか、相続放棄するか、限定承認をするかを決めることになります。

相続放棄

相続人が被相続人の権利(財産)や義務(債務)を一切受け継がないのが相続放棄です。一般的に財産より債務が多い場合に、この制度を利用します。

限定承認とは異なり、相続人が個別で申述も行えます。申述期間は相続の開始(通常は被相続人が亡くなったこと)を知ってから、原則3か月以内となります。

限定承認

被相続人の債務状況が不明であり、財産もある場合、相続人が相続によって得た財産の限度内で、被相続人の債務負担を受け継ぐのが限定承認です。

相続人全員が家庭裁判所に申述を行う必要があります。申述期間は相続放棄と同様です


遺言書作成

生涯をかけて築き上げた財産をどう活用してほしいのか、ご本人様の意思を示すのが遺言書です。

残された相続人の間で争いを起こさせないためにも、遺言書は有効です。

ご自身で作成することも可能ですが、弁護士がお手伝いすることにより、法的な観点(遺留分など)を含めてアドバイスを行いながら、作成することができます。