交通事故


交通事故の疑問
  • 過失割合が適切なのかわからない。
  • 損害賠償額に疑問がある。
  • 相手方と事故状況の認識が一致せず、話し合いにならない。
  • 加害者になってしまったが、被害者から過大な要求をされている。
  • 後遺症が残ってしまったら、賠償はどうなるのか。

疑問や不安がある場合は、示談をする前にご相談ください。

★お怪我が重い方については、出張相談もいたします。

被害者、加害者どちらのご相談も対応可能です。

弁護士費用特約(弁護士保険)を利用できます。

 任意保険で弁護士特約を付けていらっしゃる場合、一般的に法律相談であれば10万円、弁護士費用や実費に対しては300万円まで保険会社が負担をします。利用しても等級には影響しません。

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交通事故の損害賠償について、簡単にご説明いたします。

積極的損害

損害

交通事故により被害者が直接支出した損害になります。

入院・通院の医療費、通院にかかる交通費、付添人費用、葬儀費関連(死亡の場合)が対象となります。

消極的損害

事故に遭わなければ得られたであろう経済的利益が消極的損害です。

死亡事故の場合は、本来働けたであろう年数を基準として、損害額を算出します。

傷害事故の場合は、入院や治療の為に働けなかった分の損害を算定します。

さらに、後遺障害がある場合は等級に従い、後遺障害によりで減収する分を算定します。

慰謝料

慰謝料とは精神的、肉体的苦痛による損害を賠償するものです。

慰謝料の基準には「裁判(赤本)」、「自賠責」、「任意保険」があり、金額が異なります。

一般的に保険会社が提示するのは「任意保険」基準であり、「裁判(赤本)」基準の方が

高額なため、交渉の余地はあります。また後遺障害の等級により、慰謝料の額が変わります。

物損

車の損害額は、以下のように計算します。

・修理できない → その車の時価額
・修理できる → 修理費用と時価額を比較して低い方

車以外の損害額は、片づけ費用、修理費用(元の状態に戻すための費用)等です。

物損は自賠責保険では支払われませんので注意が必要です。


後遺障害

後遺障害

事故によって受けた傷害が治療を行ってもこれ以上回復せず、障害が残った場合、後遺障害の認定を受けることになります。

認定を受けるためには医師が作成した後遺障害診断書を、自賠責保険に提出して後遺障害の等級が認定されます。

後遺障害につき非該当とされた場合、あるいは認定された等級に不満がある場合は、異議申立を行うことができます。

過失割合・過失相殺

交通事故の場合、加害者・被害者双方に過失がある場合が少なくありません。

そのようなときは過失割合に応じて賠償額が減額されます。この時、問題となるのが過失割合です。過失割合の基準は過去の裁判例から作成された、日弁連交通事故相談センターの過失割合一覧表が目安となっています。