債務整理


借金を支払えなくなった、過払金があるのか知りたい等、お気軽にご相談ください。

債務整理に関しては初回相談料は無料です。ご相談後、手続等に着手することとなった場合は費用が発生します。

 

気になる弁護士費用はこちらから→債務整理の弁護士費用

 

ご依頼を受けた場合、まずは債権調査を行い、引き直し計算(過去の取引を適切な利息で再計算すること)の後、債務状況に合った方針をご説明いたします。

任意整理

債務の残高が支払える程度の場合は、分割返済をご提案いたします。ご用意できる月額の返済金をお伺いし、何年で返済できるか、どの会社に毎月いくら支払うかなど、経過をご提案いたします。それに応じて、各社へ交渉し契約書を取り交わします。その後は、返済計画に従ってご返済していただくこととなります。

過払金請求

過払金が存在していた場合は、相手方と交渉もしくは訴訟を行い、回収します。近年は、交渉では全額払い戻しを行わない会社が多く見受けられます。相手方から和解を提案されましたら、依頼者様へは詳細をご連絡いたします。

 

一般的に交渉では低い金額になってしまいますが、早く解決ができます。

訴訟は費用と時間はかかりますが、交渉より高い回収金額を得る事ができます。

個人再生

将来にも安定した収入があり、住宅ローン以外の債務が5000万円以下の場合、住宅ローン以外の債務を減額して原則3年(最大5年)で分割返済することができます。

 

この制度は裁判所に申立を行い、返済計画(再生計画)が認められなければなりませんが、任意整理よりは返済額が少なくなり、また、破産と異なり住宅を残すことができます。

破産申立

債務を支払うことができない場合、破産申立をご提案することになります。免責が許可されれば、債務を支払う必要はありませんが、所有している不動産(住宅・土地)や99万円を超える財産は基本的には換金され、債権者へ分配されます。

所有されている財産状況に応じて、手続が異なります。

  • 一定以上の財産は無い → 同時廃止型
  • 一定以上の財産がある → 管財型

同時廃止型

財産がない場合、債権者へ分配することができないため、破産手続が開始されたと同時に廃止されます(終了します)。大きな問題がない限り、数カ月後に裁判所で開かれる免責審尋にご本人様も出席し、免責決定を得て、終了となります。

管財型

申立時に裁判所へ予納金(20万円以上)を納める必要があります。

裁判所から破産管財人という弁護士が選任され、破産管財人が全財産を管理することになります。

 

財産のうち99万円以下の希望する財産(自由財産)を戻してもらえるよう、申立時に申請し、破産管財人と裁判所が認めれば、返還があります。

 

手続が開始されてから終了するまでの間、ご本人様宛の郵便物は全て破産管財人のもとに転送され、報告していない財産等がないか、確認を行います。破産管財人は自由財産以外の財産を処分し、可能な場合には債権者に配当します。

 

法人の場合は、財産の有無にかかわらず管財型となります。