離婚する前に、一度弁護士にご相談ください!
★当事者間では感情的になってしまい話合いにならない場合でも、弁護士が間に入れば精神的にも楽になり、冷静に話を進める事が出来ます。
★子供や今後の生活のために離婚した方がいいのか、アドバイスいたします。
★離婚に関わる親権、養育費、財産分与、慰謝料などまとめて対応することが出来ます。
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離婚
話し合いによる離婚が成立しない場合、まずは家庭裁判所に調停を申立てます。調停、審判でも決まらない場合は、裁判での離婚を申立てます。裁判での離婚判決は強制的な効力を持ちます。
裁判となると、裁判官に対し証拠を提示して、離婚原因の存在を明らかにしなければなりませんので、ご本人様のみでは難しくなります。
慰謝料
離婚によって精神的にダメージを受け、離婚の責任が相手にある場合、相手に対して慰謝料を請求することができます。離婚調停・裁判中でも一緒に決める事もできます。
また、離婚して2年以内であれば、慰謝料請求をすることは可能です。離婚をしなくても、配偶者が不貞行為をしていた場合、配偶者とその相手に対して慰謝料を請求できます。
親権
夫婦間に未成年の子がいる場合、離婚の際に親権者を決める必要があります。
夫婦で親権者についての話し合いがつかない場合、裁判所の調停・審判・裁判等で
決めていくことになります。
親権者が一旦決まったとしても、子供の利益を守るために必要であれば、再度家庭裁判所の調停・審判で親権者を変更することも可能です。
養育費
離婚しても親は子供を扶養する義務があるため、養育費も分担することになります。夫婦間での話し合いで結論が出ない場合は、家庭裁判所の調停・審判で決める事が出来ます。
養育費が途中で支払われなくなる事態も考慮して、話し合いの場合は公正証書にしておくと良いでしょう。公正証書、調停調書、審判書を用いて、相手の財産を差押えることができます。
面会交流
離婚したとしても、親は子に会う権利があります。
子供に会えない場合、家庭裁判所の調停・審判を通して、面会方法の取り決めを話し合うことが出来ます。
婚姻費用分担
婚姻費用は子供の養育費・教育費も含めた生活費のことです。婚姻費用は夫婦で分担することが
義務づけられています。例えば、別居している夫が全く生活費を入れない場合、離婚するまでは
婚姻費用を請求することができます。夫婦間での協議がまとまらない場合、家庭裁判所にて調停
もしくは審判で金額や支払時期を定めます。
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