マンション管理費滞納問題
お持ちのマンション・お住いのマンションには、マンション管理費を滞納されている居住者の方はいらっしゃいませんか。
マンションの区分所有者は、マンションの敷地及び共有部分等の維持管理費を支払う義務を負っています。管理費の滞納は、他の区分所有者に不利益・損失を与えかねない行為であり、決して放置してはなりません。
滞納額が増加しますと滞納者自身も支払いが次第に困難になることが予想されるため、早期に対処することが、滞納者自身のためにもなります。更に、マンション管理組合が滞納に対して断固とした対応を取ることで、将来的な管理費滞納予防効果も期待できます。
管理費の徴収については、管理会社に一任しているというマンション管理組合も多いと思われますが、何らかの法的手続きが必要となった際は、是非当事務所の弁護士にお任せください。
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滞納管理費回収に向けての手続きの流れ
1.管理会社や管理組合による催促
一般的には、まず最初に、管理会社から滞納者に対して支払の督促を行います。管理会社に代行を依頼していない等の場合は、管理組合が滞納者に対して支払の督促を行います。
2.内容証明郵便の送付
滞納者と連絡がつかない場合や、滞納期間が長期にわたる場合は、管理会社や管理組合が内容証明郵便を送付して、支払の請求を行います。請求に応じない等滞納者の対応が不誠実な場合、退去・転居などの事由により住所が不明となった場合には、弁護士が調査した上で内容証明郵便を送付し、請求を行います。
3.法的手続への移行
管理費の消滅時効は、発生後5年間とされています(民法第169条)。したがって、滞納が長期に渡って継続している場合には、法律上確実に消滅時効を中断するために、調停申立、訴えの提起などの法的手続きをとるべきです。
調停とは、裁判所で行う当事者間の話し合いです。滞納者が話し合いに応じない場合には、この手続きでは最終的な解決ができないというデメリットがあります。
訴え(訴訟)とは、裁判所が強制的・最終的に紛争を解決する方法です。滞納者が話し合いに応じない場合でも、裁判所を説得する証拠があれば、判決により最終的な解決を図ることができます。
4.強制執行
判決書や調停調書を得ても滞納者が滞納管理費を支払わない場合は、強制執行により、滞納者の財産(給料、銀行預金、マンションの居室自体等)を差し押さえて、費用の回収を行います。
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