ご自身もしくはご家族が逮捕されると、今後どうすればいいのか不安になるかと思います。
刑事弁護は大きく分けて2パターンに分かれます。
事件の状況や、ご本人様の資力・状況に応じて、私選弁護人と国選弁護人のどちらかを選任することになります。(起訴前は選任されない事もあります)早期に対応する方が良い場合が多いため、国選弁護人が選任されない場合は、すぐにご相談される事をお勧めいたします。
私選弁護人と国選弁護人の違いは次の通りです。
私選弁護人
捜査の段階から私選弁護人は選任できます。ご本人が任意で取り調べを受けている場合でも選任できます。また、ご本人のみでなく、ご家族(直系の親族・配偶者・兄妹)でも選任が可能です。
弁護士がつくことにより、被害者と示談したり、勾留取消を求めたり、起訴しないよう検事に働きかける事などの弁護活動が行えます。
私選弁護人の弁護士費用は原則ご自身でお支払いいただくことになります。ただ、資力がなく逮捕勾留されており、かつ国選の対象でない事件の場合には、法テラス(国が設立した法人)の私選援助を利用できることがあります。
国選弁護人
本人が貧困、その他の事由により弁護人を選任することは出来ないときは、国選弁護人を選任することができます。ただし、被疑者(起訴される前)段階では一定の重大事件で、勾留されていないと国選弁護人は選任されません。
また、裁判所が弁護士を選任するため、本人が特定の弁護士を指定することはできません。
国選弁護人の弁護士費用は法テラスから支給されるため、無罪ならば本人が支払う必要はありません。有罪になったが執行猶予、という場合は、原則本人が支払うことになっています。
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