示談交渉
法的トラブルが発生した場合、弁護士が相手方と交渉をすることにより、
当人同士で交渉を進めるよりも早期に事件を解決できることがあります。
示談交渉を依頼される場合、着手金と報酬がかかります。
料金は調停・訴訟の着手金・報酬の3分の2ほどに減額されます。(着手金の最低額は10万円)
事件の内容・難易度等によりますので、ご相談ください。
調停・訴訟
示談交渉などにより解決できない場合、調停(裁判所における話合い)や訴訟により、解決する必要が生じてきます。
着手金・報酬は下記の表が基準となります。
種類 | 費用(税別) | |
着手金 |
経済的利益が300万円以下 |
8%(最低額20万円) |
300万円を超え3000万円以下 |
5% + 9万円 | |
3000万円を超え3億円以下 |
3% + 69万円 | |
報酬 |
経済的利益が300万円以下 |
16%(最低額40万円) |
300万円を超え3000万円以下 | 10% + 18万円 | |
3000万円を超え3億円以下 | 6% + 138万円 |
着手金・報酬の計算例
交通事故に遭い、200万円の損害賠償請求を訴訟にて行い、150万円で和解した場合
【着手金】
200万円×8%=16万円 最低額が20万円なので、20万円となります。
【報酬】
150万円×16%=24万円 最低額が40万円なので、40万円となります。